外国人を雇用する事業主の方へ

更新日:2025年04月01日

特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

特定技能所属機関は市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住所地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
なお、協力確認書は特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住所地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。

協力確認書の提出が必要な時点

1.初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
2.既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要がありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住所地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出方法

持参、郵送、電子メールのいずれかの方法で提出してください。

提出先:市商工労働観光課商工労働係

外国人生活支援ポータルサイト

外国人生活支援ポータルサイトは、日本で安心して生活するために必要なことや大事なことを、みなさんにお知らせするウェブサイトです。色々な言語で書いた、国からのお知らせなどを見ることができます。

生活・就労ガイドブック

生活・就労ガイドブックには、日本で暮らす外国人の方が、安全・安心に生活するために必要な情報が入っています。図やイラストを使用して、わかりやすく記載されています。

生活支援ガイドブック画像

在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン

このガイドラインは、出入国在留管理庁と文化庁が、共生社会実現に向けたやさしい日本語の活用を促進するため、多文化共生や日本語の有識者などを集めた在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインに関する有識者会議を開催し、やさしい日本語を活用している地方公共団体や外国人の意見を聞いて作成したものです。

日本に住む外国人が増え、その国籍も多様化する中で、日本に住む外国人に情報を伝えたいときに、多言語で翻訳・通訳するほか、やさしい日本語を活用することが有効です。

各種アプリについて

技能実習生のみなさんが、入国のときに受け取る「技能実習生手帳」のアプリやスキマ時間を利用して日本語学習ができる「げんばのにほんご」アプリについては、外国人技能実習機構のホームページからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 商工労働観光課 商工労働係
電話番号 0165-26-7137

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