地方自治法施行令の一部改正に伴う少額随意契約の基準額の引き上げについて

更新日:2025年04月01日

地方自治法施行令の一部改正に伴い少額随意契約の基準額を引き上げました

地方自治法施行令の一部改正に伴う士別市契約事務に関する規則の改正により、令和7年4月1日から、地方自治法第167条の2第1項第1号に基づく随意契約ができる契約の予定価格限度額(以下、「少額随意契約の基準額」という。)を引き上げました。

少額随意契約の基準額については、以下のとおりです。

少額随意契約の基準額一覧表
契約の種類

改正後

改正前
工事または製造の請負 200万円以下 130万円以下
財産の買入れ 150万円以下 80万円以下
物件の借入れ 80万円以下 40万円以下
財産の売払い 50万円以下 30万円以下
物件の貸付け 30万円以下(変更なし) 30万円以下
上記に掲げるもの以外のもの 100万円以下 50万円以下

(注釈)金額はいずれも税込み額です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約管財係
電話番号 0165-26-7785

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