地域建設業経営強化融資制度

更新日:2023年02月15日

本融資制度が、「令和8年3月末」まで延長されましたのでお知らせします。(令和3年4月1日付)

地域建設業経営強化融資制度をご利用ください。

 厳しい金融環境や資材価格の高騰等により、中小・中堅建設業者は極めて厳しい状況に直面していることから、国土交通省は、建設業の資金調達の円滑化について支援するため「地域建設業経営強化融資制度」を実施しています。
 完成(出来高)部分に対する転貸融資については、経営事項審査における経営状況分析「負債回転期間」の負債合計から控除されます。

制度の概要

 士別市と工事請負契約を締結している建設業者が、工事請負代金債権を担保に融資を受けることができる制度です。本制度による融資を希望する場合は、予め士別市から工事請負代金債権譲渡に係る承諾を受ける必要があります。
 なお、本制度には、完成(出来高)部分に対する融資のほか未完成部分に対する融資があります。

対象工事

  原則として、士別市が発注する工事請負契約で、出来高が2分の1以上のもの。
 なお、対象にならない工事請負契約等もありますので、詳細については、「士別市発注建設工事の請負における地域建設業経営強化融資制度及び下請セーフティネット債務保証事業の活用に係る債権譲渡の承諾等に関する事務取扱要綱」をご確認ください。

対象事業者

 原則として、士別市と工事請負契約を締結している資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1500人以下の建設業者。

実施期間

 令和8年3月末まで実施。

債権譲渡先

 北海道内においては、次の団体が債権譲渡先として本制度を実施しています。
 北保証サービス株式会社 電話:011-241-8654

 上記以外の実施団体は次へお問い合わせください。
 一般財団法人建設業振興基金 電話:03-5473-4575

債権譲渡承諾依頼に必要なもの

  1. 債権譲渡承諾依頼書3通
  2.  調印済の債権譲渡契約証書の写し1通
  3. 工事旬報等、対象工事の出来高を確認できる書類1通
  4. 保証契約約款等において、対象債権譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合は、保証人の承諾書1通
  5. 契約の相手方が代理人である場合で、当該代理人が申請書類を提出するときは、当該代理人が債権譲渡の権限を有していることが確認できる委任状1通

その他

 詳しくは、、「士別市発注建設工事の請負における地域建設業経営強化融資制度及び下請セーフティネット債務保証事業の活用に係る債権譲渡の承諾等に関する事務取扱要綱」、国土交通省「地域建設業経営融資制度について」をご確認ください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約管財係
電話番号 0165-26-7785

お問い合わせフォーム

このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
よりよいページにするため改善点をお知らせください。