緊急銃猟制度について
緊急銃猟制度とは
改正鳥獣保護管理法により、令和7年9月1日から開始された制度です。
この制度は、市街地等にヒグマが出没した場合に、「銃器を使用した捕獲活動(以下、銃猟という)が、すぐに可能となるものではなく」、次の4つの条件を全て満たした場合に限り、市長が判断し実施する制度です。
緊急銃猟実施の条件について
1.ヒグマが人の日常生活圏に侵入していること(又は侵入する恐れが大きいこと)
2.ヒグマによる人への生命身体に危害を防止するため、緊急的な対応が必要であること
3.銃猟以外の方法では、的確かつ迅速に捕獲することが困難であること
4.銃猟によって、人の生命身体に危害が及ぶ恐れがないこと(安全確保)
安全確保について
緊急銃猟を実施する場合は、安全確保として「周辺地域の避難活動や交通規制を実施します」ので、ご協力をお願いいたします。
お知らせの方法について
緊急銃猟を実施する場合や市街地等にヒグマが出没した場合は、「HP、くらしナビ等」でお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 畜産林務課 林務係
電話番号 0165-26-7132




更新日:2026年03月27日