農業振興地域制度について
農業振興地域とは
農業振興地域は、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農業の健全な発展及び国土資源の合理的な利用の見地から、長期にわたり総合的に農業の振興を図るべき地域として、都道府県が指定する地域です。
農用地区域とは
農用地区域は、都道府県が指定した「農業振興地域」における農業の計画的な土地利用を目的とし、今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として、市町村が策定する農業振興地域整備計画において定めた土地です。農業振興地域内の農用地区域は「青地」、農業振興地域内の非農用地区域は「白地」と呼びます。
農用地区域からの除外
農用地区域内では農地の確保を目的としていることから、農用地利用計画で指定された用途(農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地)以外の目的で土地を使うことはできません。やむを得ず、農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外できます。
除外できる要件(6要件)
- 農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であること
- 地域計画の達成に支障をおよぼすことがないこと
- 農地の集団化、農作業の効率化そのほか農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地利用の集積、集約に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良施設(農業用道路、農業用排水路、ため池等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良事業等の工事が完了した翌年度の初日か起算して8年を経過した土地であること
申出の締切
1月末、4月末、7月末、10月末(閉庁日の場合は前日まで)
スケジュール(目安)
| 変更申出の締切 | 1月末 | 4月末 | 7月末 | 10月末 |
| 関係機関等との調整・意見聴取 | 2月中旬 | 5月中旬 | 8月中旬 | 11月中旬 |
| 農用地利用計画公告・縦覧 | 3月上旬 | 6月上旬 | 9月上旬 | 12月上旬 |
| 異議申出期間 | 3月下旬 | 6月下旬 | 9月下旬 | 12月下旬 |
| 変更同意申請 | 4月上旬 | 7月上旬 | 9月上旬 | 1月上旬 |
| 変更許可通知 | 4月下旬 | 7月下旬 | 9月下旬 | 1月下旬 |
| 決定公告 | 4月下旬 | 7月下旬 | 9月下旬 | 1月下旬 |
農用地区域への編入
農業振興地域内にあって、農用意区域から外れている農地等は農用地区域等に含めることが可能です。ただし、10ha以上の農地の広がりがある等、編入には条件があります。
申出の締切
農用地区域からの除外と同一
スケジュール
農用地区域からの除外と同一
農用地区域内の用途変更
農用地区域内の農地に畜舎等の農業用施設を建設する場合は、用途区分を「農地」から「農業用施設用地」に変更しなければなりません。
申出の締切
農政係までお問合せください。
スケジュール
農政係までお問合せください。
各種様式
| 必要書類 | 様式 |
| 農業振興地域整備計画変更申出書 | |
| 農地転用計画書 | |
| 土地の登記事項証明書 | 法務局で取得して下さい。 |
| 位置図(5万分の1程度) | 指定書式なし |
| 地番図(周辺の地番が広く記載されているもの) | 法務局で取得して下さい。 |
| 土地利用計画図(凡例をつけて現況を色分したもの) | 指定書式なし |
| 求積図(内地番の場合のみ) | 指定書式なし |
| 配置図(申出地内において、建物、通路等の配置が明らかになるような図) | 指定書式なし |
| 平面図(建築物または工作物等を設置する場合) | 指定書式なし |
| 立面図(建築物または工作物等を設置する場合) | 指定書式なし |
| 土地所有者の同意書(申出人が所有する土地でない場合) | |
| 候補地比較表(農用地区域からの除外における場合のみ) |
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農業振興課 農政係
電話番号 0165-26-7030




更新日:2026年02月27日