環境保全型農業直接支払交付金

更新日:2023年02月15日

環境保全型農業直接支払交付金とは

農業の持続的発展と農業の有する多⾯的機能の健全な発揮を図るために、地球温暖化防止や生物多様性保全等に積極的に貢献し、環境保全に効果の⾼い営農活動に対して⽀援を⾏います。また、平成27年度からは「農業の有する多⾯的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、環境にやさしい農業に取り組む農業者を支援しています。

支援対象者

(1)農業者の組織する団体

 複数の農業者、⼜は複数の農業者及び地域住⺠等の地域の実情に応じた⽅々によって構成される任意組織が対象になります。同一の団体の中、対象活動に取り組む農業者が2名以上いることが必要となります。

(2)⼀定の条件を満たす農業者

 単独で事業を実施しようとする農業者(個⼈・法⼈)は、以下のいずれかの条件に該当して、市町村が特に認める場合に対象になります。

  • 集落の耕地⾯積の⼀定割合以上の農地において、対象活動を⾏う農業者
  • 複数の農業者で構成される法⼈(農業協同組合を除く)

支援の対象となる農業者の要件

 農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者が環境保全型農業直接支払交付金の支援の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。

支援の対象となる農業者の要件

  • 主作物について販売することを目的に生産を行っていること
  • 環境負荷低減のチェックシートによる⾃⼰点検に取り組むこと
  • 環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る
    活動等)に取り組むこと

環境負荷低減のチェックシートとは(環境負荷低減のクロスコンプライアンス)

「みどりの食料システム戦略」においては、政策手法のグリーン化の取組として、2030年までに施策の支援対象を持続可能な食料・農林水産業を行う者へ集中していくことを目指すとともに、補助金拡充、環境負荷低減メニューの充実、これらとセットでのクロスコンプライアンス要件の充実を図ることとされました。 
農林水産省では、令和6~8年度の試行実施を経て、全ての補助事業等に対して、最低限行うべき環境負荷低減の取組の実践を義務化する「クロスコンプライアンス」を導入することとし、これにより、農林水産省の補助金等の交付を受ける場合には、環境負荷低減の取組の実践が必須となりました。

環境負荷低減のクロスコンプライアンスについてはこちら(外部リンク)

みどりの食料システム戦略トップページはこちら(外部リンク)

みどりの食料システム戦略法についてはこちら(外部リンク)

事業要件

 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する活動(推進活動)を以下の1.~12.の中から1つ以上実施

  1. 技術マニュアルや普及啓発資料などの作成・配付
  2. 実証圃の設置等による自然環境の保全に資する農業の生産方式の実証・調査
  3. 先駆的農業者等による技術指導
  4. 自然環境の保全に資する農業の生産方式に係る共通技術の導入や共同防除等の実施
  5. ICTやロボット技術等を活用した環境負荷低減の取組
  6. 地域住民との交流会(田植えや収穫等の農作業体験等)の開催
  7. 土壌診断や生き物調査等環境保全効果の測定
  8. 耕作放棄地を復旧し、当該農地において自然環境の保全に資する農業生産活動を実施
  9. 中山間地及び棚田地域における自然環境の保全に資する農業生産活動の実施(農業者団体等の取組面積の過半が中山間地又は指定棚田地域の場合に限る。)
  10. 農業生産活動に伴う環境負荷低減の取組や地域資源の循環利用
  11. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)第21条第1項に規定する特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けている場合又は当該年度までに認定を受ける見込みがある場合(令和5年度から優遇措置として新設)
  12. その他自然環境の保全に資する農業生産活動の実施を推進する活動の実施

支援の内容

 化学肥料・化学合成農薬の使用を北海道の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う以下の対象取組に対して支援を行います。
詳細については下記のリンク先をご確認ください。

取組団体等

 士別市環境営農組合

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農業振興課 農産係
電話番号 0165-26-7122

お問い合わせフォーム

このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
よりよいページにするため改善点をお知らせください。