土地改良事業の対象となる農地
土地改良事業の対象となる農地は、原則として農用地区域に設定されており、農用地区域からの除外、農用地転用が制限されます。
また、土地改良事業計画が確定してから事業完了後8年を経過するまで、原則として農用地区域からの除外、農地転用はできません。
詳細は下記をご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農業振興課 農産係
電話番号 0165-26-7122
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土地改良事業の対象となる農地は、原則として農用地区域に設定されており、農用地区域からの除外、農用地転用が制限されます。
また、土地改良事業計画が確定してから事業完了後8年を経過するまで、原則として農用地区域からの除外、農地転用はできません。
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更新日:2023年02月15日