農地等の利用の最適化の推進に関する指針と目標

更新日:2024年08月01日

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定しましたので同条第3項により公表します。

この指針は農業委員等が、農地等の利用の最適化を推進するため「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」などの活動を行うにあたってその指標や推進方法を定めるものです。

最適化活動の目標の設定等

農業委員会等に関する法律第37条に基づき、農地等の利用の最適化活動や事務を適正に実施するため「最適化活動の目標」及び「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」を同条第3項の規定により公表いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話番号 0165-26-7168

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