【概要】建物を解体するとき

更新日:2026年03月12日

建設リサイクル法の手続き

床面積10平方メートル以上の解体工事は、事前に「除却届」の提出が必要です。
床面積80平方メートル以上の解体工事は、事前に「除却届」「建設リサイクル法の届出」の提出が必要です。

家屋滅失届出書の提出

建築物解体後は「家屋滅失届出書」の提出が必要です。
詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。

給水装置及び排水設備の撤去について

令和8年4月から給水装置の撤去方法が変更となります。
詳しくは上下水道局整備係までお問い合わせください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 建築課 建築係
電話番号 0165-26-7801

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