建物を解体するとき
建設リサイクル法の手続き
床面積10平方メートル以上の解体工事は、事前に「除却届」の提出が必要です。
床面積80平方メートル以上の解体工事は、事前に「除却届」「建設リサイクル法の届出」の提出が必要です。
家屋滅失届出書の提出
建築物解体後は「家屋滅失届出書」の提出が必要です。
詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 建築課 建築係
電話番号 0165-26-7801
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更新日:2025年04月01日