建物を建てるとき
建築基準法の適合確認について
建物を建てるときは、建築基準法(建築物の敷地、構造、設備、用途などの最低の基準を定め、都市における防災と建築物の安全性を守るために制定されたもの)に適合しているかどうかを確認する必要があります。
以下の場合は確認申請が必要です。
- 都市計画区域内で新築、もしくは床面積が10平方メートルを超える建築物を増改築する場合
- 準防火地域内で増改築をする場合
確認申請は着工前に申請し「確認済証」の交付を受ける必要があります。
また、工事が完了した場合は完了検査を受け「検査済証」の交付がなければ、建築物は使用できません(3号建築物は除く)。
検査済証は建築物の適法性や安全性が確認された証といえるものであり、財産の保護にもつながる重要な書類ですので大切に保管してください。
非常に重要な手続きですので、確認申請・完了検査を行い
「確認済証」と「検査済証」の交付を受けましょう!
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 建築課 建築係
電話番号 0165-26-7801
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更新日:2025年04月01日