建物を建てるときは

更新日:2023年05月01日

 建物を建てるときは建築関連法規に定められた規定を守らなければなりません。
そのことから、各法令に定めるさまざまな手続きが必要になります。

主な手続きは、以下のとおりになっています。
対象要件に該当する建築物は、表下のリンクをクリックし、詳しい内容を確認して建築課まで提出していただきますようお願いします。

(注意)こちらに記載したものは、必要な手続きの一部です。詳しくはお問い合わせください。

 

 

建築基準法

手続き 対象要件 提出時期
確認申請
完了検査申請
別表のとおり 別表のとおり

 

都市の低炭素化の促進に関する法律
手続き 対象要件 提出時期
低炭素建築物
認定
用途地域内に建築、修繕等を行おうとする者が、所管行政庁に認定の申請をすることができる。 着手前

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律
手続き 対象要件 提出時期
長期優良住宅
認定
住宅の建築、維持保全を行おうする者が、所管行政庁に認定の申請をすることができる。 着手前

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
手続き 対象要件 提出時期
建築物省エネ法
第19条届出
  • 住宅で300平方メートル以上の新築、増築、改築
  • 非住宅で300平方メートル以上の増築、改築(特定建築行為は除く。特定増改築行為は対象)
工事着手
21日前
建築物省エネ法
第12条
適合判定申請
  • 特定建築物で300平方メートル以上の新築、増築、改築
  • 特定建築物以外の建築物(住宅を除く)で増築後に300平方メートル以上になる増築
着手前
ただし確認申請に対して適合判定通知が必要。
建築物省エネ法に係る各種認定
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画認定を所管行政庁に認定の申請をすることができる。
  • 建築物エネルギー消費性能に係る認定を所管行政庁に申請をすることができる。
手続きによる

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
手続き 対象要件 提出時期
建設リサイクル法
第10条届出
  • 建築物の床面積の合計が500平方メートル以上の新築、増築
  • 建築物をリフォームするときの請負代金が1億円以上
  • 建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の解体
  • 土木工事等で請負金額が500万円以上
工事着手
7日前

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 建築課 建築係
電話番号 0165-26-7801

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