建築物省エネ法

更新日:2023年05月01日

概要

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」(以下建築物省エネ法という。)が令和元年5月17日公布され、令和3年4月1日に全面施行されました。
 これにより、住宅以外で一定規模(非住宅部分で300平方メートル)以上の建築物を新築、増築、改築をする場合は、建築物エネルギー消費性能確保計画を以下の所管行政庁へ提出し、適合判定を受けることが義務づけられました。

建築物エネルギー消費性能確保計画申請の詳細
所管行政庁 対象の建築物
限定特定行政庁(士別市) 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物対象
特定行政庁(北海道) 上記以外の建築物対象
(注意)申請の受付については全て士別市で行います。

手続きについて

 省エネ法に基づく届出、適合判定制度等については以下の項目があり、所定の手続きが必要になります。

目次

  1.  建築物省エネ法の基づく届出(建築物省エネ法第19条)について
  2.  建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築物省エネ法第12条)について(手数料がかかります)
  3.  建築物省エネ法に係る性能向上計画認定制度について(手数料がかかります)
  4.  建築物省エネ法に係る認定表示制度について(手数料がかかります)
  5.  登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任(建築物省エネ法第15条)について
  6.  手数料
  7.  申請様式等

1 建築物省エネ法に基づく届出(建築物省エネ法第19条)

 建築物省エネ法第19条第1項に規定する届出(床面積の合計が300平方メートル以上の新築、増築、改築をしようとする場合で特定建築行為を除く)を行う場合は、建築物省エネ法施行規則第12条に規定する書類を、工事着手の21日前までに所管行政庁に提出してください。

特定建築物

非住宅部分(住宅部分を除く建築物の部分)の規模が、エネルギー消費性能の確保を特に図る必要があるものとして
床面積の合計が300平方メートル以上の建築物をいう。

特定建築行為

特定建築物を新築、増築、改築すること。または、特定建築物以外の建築物の増築(注釈)をいう。
(注釈)非住宅部分の増築の規模が300平方メートル以上であり、当該建築物が増築後に特定建築物となる場合に限る。

2 特定建築物の基準適合義務(建築物省エネ法第12条)

 建築物省エネ法第12条第1項に規定する特定建築行為をしようとするときは、工事の着手の前に建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁まで提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。
(注意)建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合については、建築基準法に基づく「確認済証」「検査済証」の交付を受けることが出来ません。

3 省エネ性能向上計画の適合認定

 建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替又は改修等に係る省エネ計画が、誘導基準(省エネ法第35条第1項)に適合している場合は、所管行政庁の認定を受けることができます。
 この認定を取得すると、容積率の特例などを受けることができます。

4 省エネ性能基準の適合認定

 省エネ法第41条第1項に適合している建築物は、所管行政庁の認定を申請することができます。この認定を取得すると、法で定める省エネ基準適合認定表示(eマーク)を行う事ができます。

5 登録省エネ性能判定機関への委任(建築物省エネ法第15条)

 士別市は建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

6 手数料

7 申請様式等

関連情報

省エネ法に関するお問い合わせ
担当課 電話
 士別市役所建設環境部建築課 0165-26-7801
 北海道建設部建築指導課 011-204-5577

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 建築課 建築係
電話番号 0165-26-7801

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