低炭素建築物

更新日:2025年04月01日

 低炭素建築物とは、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項の基準に適合すると認定された建築物をいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、認定を申請することができます。
計画の認定を受けた建築物は国が定めた支援制度を受けることができます。

R70401適用 低炭素建築物計画の申請先
所管行政庁 規模
士別市
建築課建築係
  • 3号建築物
  • 2号建築のうち木造で階数2階以下、
    延べ床面積が300平方メートル以下
上川総合振興局
建設指導課
  • 都市計画区域の3号建築物
北海道
建設部住宅局建築指導課
  • 上記以外の建築物

申請の受付については全て士別市で行います。

審査

  • 着工する前に申請する必要があります。
  • 事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受けていただき、認定申請書に登録住宅性能評価機関が発行する適合証の添付が必要です。
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律(第7条、第53条)により、用途地域が定められていない区域内の建築物については、認定することができません。
  • 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)により、都市の緑地の保全への配慮から都市施設である緑地の区域内については申請することができない場合があります。

北海道が審査する場合

北海道では電子申請を行っています。
以下のリンクから「北海道建築行政事務処理システム」へアクセスし、電子データの提出を行ってください。

認定の基準

以下の基準に適合した場合、申請を行った低炭素建築物等計画が認定されます。
基準の詳細については法令をご確認ください。
なお北海道に申請する場合の認定基準は、北海道へお問い合わせください。

認定基準の詳細
項目 概要
外皮性能1次
エネルギー消費量
  • 省エネ法に基づく基準に比べ、一次エネルギー消費量が10パーセント以上低減されたものであること
  • また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること
その他低炭素化に
資する措置
  • 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による低炭素化に資する措置を一定以上講じていること
基本方針
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律第3条に基づく基本的な方針に照らし適切なものであること
資金計画
  • 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること

各種様式

提出書類は北海道のページからダウンロードしてご利用ください。

手数料

士別市が審査

窓口にて納付書を発行します。指定の金融機関、または市役所1階でお支払いください。

上川総合振興局・北海道が審査

上川総合振興局および北海道では公金キャッシュレスの利用が可能です。
詳細は以下のリンク先を確認してください。

窓口

士別市役所建設環境部建築課(2階13番窓口)

道内の登録住宅性能評価機関

技術的審査に関する手続きについては、以下の登録住宅性能評価機関にお問い合わせください。

機関名をクリックするとサイトが開きます。

登録住宅性能評価機関一覧
機関名 所在地 電話
日本ERI株式会社札幌支店 札幌市中央区北3条西3丁目1
札幌北三条ビル
011-290-3215
株式会社日本住宅保証検査機構北海道支店 札幌市中央区南1条東2丁目6 011-806-0111
株式会社東日本住宅評価センター札幌事務所 札幌市中央区北1条東2丁目5-2 011-200-1371
株式会社JEサポート札幌支店 札幌市北区北7条西2丁目6 011-738-7511
財団法人北海道建築指導センター 札幌市中央区北3条西3丁目1
札幌北三条ビル
011-241-1893
株式会社サッコウケン 札幌市中央区南1条東2丁目6
大通バスセンタービル2号館9階
011-887-6585
株式会社補償セミナリー 札幌市南区川沿5条2丁目1-32 011-571-5688

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 建築課 建築係
電話番号 0165-26-7801

お問い合わせフォーム

このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
よりよいページにするため改善点をお知らせください。