未支給年金の請求
未支給年金とは、年金を受けている人が亡くなったときに、その人に支払われるはずであった未払いの年金のことです。
年金は、亡くなった月の分まで支払われますので、必ず未支給年金が生じます。未支給年金の給付は、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族が請求し、一時金として支給されます。
生計を同じくしていた遺族がいない場合でも、年金の死亡届を提出する必要があります。この届出が遅れますと、年金を多く受け取りすぎて、後で返さなければならなくなることがあります。
例えば、7月18日に亡くなった場合の未支給年金は…
生存中に支給された最後の年金は6月15日支給の4月分、5月分(注釈)となりますので、未支給年金は、6月分から亡くなった月の7月分まで計2ヵ月分となります。
(注釈)年金は、偶数月の15日(土曜日、日曜日等で金融機関が営業していない場合は、その前日)に、前2ヵ月分が支払われることになっています。
対象者
亡くなった方と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求できます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他3親等内の親族
同順位者が2人以上いる場合は、そのうちの誰かが代表して請求します。
なお、遺族には年齢の制限はありません。
手続き先・お問い合わせ
- 士別市役所(市民課給付年金係) 電話 0165-26-7703
- 朝日支所(地域生活課) 電話 0165-28-2121
- 旭川年金事務所 電話 0166-25-5606
(注意)未支給年金の請求の他に、遺族厚生年金の請求をされる場合、手続き先は年金事務所となります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 給付年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2023年04月01日