国民年金加入の各種届出
国民年金の加入の種別は、就職、退職、結婚などのさまざまな場面で変更になることがあります。
種別が変わるときに届け出をしないと、加入記録はつながりません。届け出忘れにご注意ください。
第1号被保険者
自営業、学生、無職で、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、第1号被保険者となります。
第1号被保険者になるときは、市役所に届け出てください。
第1号被保険者になるとき
- 20歳になったとき
(注意)市役所への届け出は不要です。 - 退職したとき
- 配偶者の扶養からはずれたとき
- 20歳以上60歳未満の人が日本国内に住所を有することとなったとき
第1号被保険者でなくなるとき
- 就職して厚生年金・共済組合の加入者になったとき
- 厚生年金・共済組合の加入者と結婚し、扶養されるようになったとき
- 60歳になったとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
第2号被保険者
厚生年金・共済組合に加入している65歳未満の人は、第2号被保険者となります。
第2号被保険者になるときは、勤務先に届け出てください。
第2号被保険者になるとき
就職して厚生年金・共済組合の加入者になったとき
第2号被保険者でなくなるとき
退職したとき
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養される配偶者で20歳以上60歳未満の人は、第3号被保険者となります。
第3号被保険者になるときは、配偶者の勤務先に届け出てください。
第3号被保険者になるとき
- 厚生年金・共済組合の加入者と結婚し、扶養されるようになったとき
- 年収が減少(または退職)し、厚生年金・共済組合の加入者である配偶者に扶養されるようになったとき
- 配偶者が就職して厚生年金・共済組合の加入者となり、配偶者に扶養されるようになったとき
第3号被保険者でなくなるとき
- 配偶者が退職したとき
- 収入が増えたことにより、配偶者の扶養からはずれたとき
- 離婚したとき
- 配偶者が死亡したとき
お問い合わせ
- 士別市役所(市民課給付年金係) 電話 0165-26-7703
- 朝日支所(地域生活課) 電話 0165-28-2121
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 給付年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2023年04月01日