固定資産税の減額制度(サービス付き高齢者向け住宅)
サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置
平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に新築された「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に規定するサービス付き高齢者向け住宅について、申告により新築から5年度分の当該家屋に係る固定資産税(1戸あたり120平方メートルを上限)から3分の2が減額されます。
減額の対象となる住宅
- 平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に新築された住宅
- 建築基準法に規定する特定主要構造部が耐火構造、または主要構造部が準耐火構造の建築物
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載された住宅
- サービス付き高齢者向け貸家住宅の建設に要する費用について、国や地方公共団体から補助を受けている
- 戸数が10戸以上
- 1戸あたりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上、160平方メートル以下
減額される範囲・減額される額
1戸あたり120平方メートル相当分(居住部分に限る)を上限として、固定資産税額の3分の2
減額される期間
新築後5年度分
申告の方法
次の書類を住宅を新築した翌年の1月31日までに提出してください。
- サービス付き高齢者賃貸住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
- サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けていることを証する書類の写し
- 国または地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅の整備に要する費用に係る補助を受けていることを証する書類の写し
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 資産税係
電話番号 0165-26-7723
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更新日:2025年09月11日