固定資産税・都市計画税の手続き

更新日:2023年04月01日

家屋を新築、増築したときは…

家屋(住宅・店舗・倉庫・車庫など)を新築又は増築されたときは、固定資産税の課税対象となる場合があります。
また、毎年市内全域を調査していますが、業務効率の向上のため、完成後に税務課までご連絡をいただけると幸いです。
課税の対象となる家屋については、完成後に、現地にて家屋調査を行いますので、立ち会いや資料の準備等のご協力をお願いします。

課税対象となる例

  • 車の出入り口部分には壁がないが、コンクリートで基礎が作られ、屋根及び周壁(三方向)を有している車庫を新築した場合
  • 既存住宅の玄関に、屋根及び周壁を有する風除室を増築した場合
  • 既存住宅の面積に含まれない屋根裏部分を新たに造作した場合

課税対象とならない例

  • 周壁のないカーポートを新築した場合
  • 地面に置かれたコンクリートブロックの上にプレハブの物置を設置した場合
  • 既存住宅の壁紙の張り替え等の小規模な修繕を行った場合

建物を取り壊したときは…

住宅や車庫、納屋、格納庫などの建物を取り壊したときは、床面積の大小にかかわらず、税務課に「家屋滅失届出書」を提出してください。
また、登記している家屋の場合は法務局で滅失登記の手続きを行う必要がありますので、旭川地方法務局名寄支局(01654-2-2349)へご相談ください。
(注意)固定資産税は毎年1月1日を基準として課税されますので、年の途中で家屋を取り壊した場合でも、その年の税額に変更はありません。

家屋の名義変更は…

法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を相続、売買、贈与等により変更した場合は、「未登記家屋所有者変更届出書」を市役所税務課に提出してください。
登記している家屋は、旭川地方法務局名寄支局(01654-2-2349)で登記の手続きが必要です。手続き後、法務局から士別市に新たな所有者が通知されますので市役所での手続きは不要です。

固定資産の所有者が亡くなったときは…

土地や登記している家屋は、旭川地方法務局名寄支局(01654-2-2349)で相続登記の手続きが必要です。

また、相続人のうち、固定資産税の納税通知書等を代表して受け取る方を「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」により税務課に申告してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 資産税係
電話番号 0165-26-7723

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