固定資産税の減額制度(長期優良住宅)

更新日:2023年02月15日

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年に施行されました。

平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅について、申告により新築から5年度分(ただし3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)の当該家屋に係る固定資産税(120平方メートルを上限)から2分の1が減額されます。

減額の対象となる住宅

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
  2. 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅
  3. 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上、280平方メートル以下の住宅
  4. 住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅

減額される範囲・減額される額

1戸あたり120平方メートル相当分(居住部分に限る)の固定資産税額の2分の1
(注意)長期優良住宅に対する減額措置は新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

減額される期間

5年度分 (3階建て以上の中高層耐火住宅については7年度分)

申告の方法

次の書類を住宅を新築した翌年の1月31日までに提出してください。

  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する認定の通知書の写し

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 資産税係
電話番号 0165-26-7723

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