固定資産税の減額制度(住宅の改修)
住宅の省エネ改修減額制度
平成26年4月1日以前に建築された住宅について、令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が行われた場合、申告により翌年度の当該家屋に係る固定資産税(120平方メートルを上限)から3分の1が減額されます。
下記の条件に該当する方は、工事完了後3ヵ月以内に税務課へ申告してください。
減額の要件
- 窓の改修工事と次のいずれかの工事を行うこと
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 1.から4.までの改修工事により、それぞれの部位が省エネ基準に新たに適合することになること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 当該改修工事に要する費用が60万円超であること(補助金などを除く)
申告の方法
「省エネ改修住宅(減額)申告書」に必要事項を記入し、次の書類を添えて、改修工事完了後3ヵ月以内に税務課に提出してください。
添付書類
- 熱損失防止改修工事等証明書
(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行) - 省エネ改修に要した費用が確認できる書類(領収書等)
- 工事明細書(改修工事箇所の図面、工事写真(改修前・改修後)等)
住宅のバリアフリー改修減額制度
新築されてから10年以上経過した住宅について、令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー工事が行われた場合、申告により翌年度の当該家屋に係る固定資産税(100平方メートルを上限)から3分の1が減額されます。
下記の条件に該当する方は、工事完了後3ヵ月以内に税務課へ申告してください。
減額の要件
- 次のいずれかの方が居住していること(賃貸住宅を除く)
- 65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳になる方も含みます)
- 要介護認定、または要支援認定を受けた方
- 障がい者の方
- 次のいずれかの工事を行っていること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの設置
- 屋内の段差解消
- 引き戸への取り替え工事
- 床表面の滑り止め化
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 当該改修工事に要する費用が50万円超であること(補助金などを除く)
申告の方法
「バリアフリー改修住宅(減額)申告書」に必要事項を記入し、次の書類を添えて改修工事完了後3ヵ月以内に税務課に提出してください。
添付書類
- 工事明細書の写し(建築士・登録性能評価機関等による証明で代替可)
- 改修箇所の図面、工事写真(改修前・改修後)
- 改修費用の確認ができる書類 (領収書等)
- 補助金等の明細書の写し
- 要介護認定又は要介護支援認定を受けている方、障がいのある方が居住している住宅の場合は、各種手帳の写し
住宅の耐震改修減額制度
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、令和8年3月31日までの間に一定の住宅耐震改修工事が行われた場合、申告により改修後1年間当該家屋に係る固定資産税(120平方メートルを上限)から2分の1が減額されます。
減額の要件
- 現行の耐震基準に適合する改修を行った住宅で、次のいずれかの者による証明を受けていること
- 建築士
- 指定住宅性能評価機関
- 指定確認検査機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
- 1戸当りの耐震工事費が50万円超であること
申告の方法
「耐震改修住宅(減額)申告書」に必要事項を記入し、次の書類を添えて、改修工事完了後3ヵ月以内に税務課に提出してください。
添付書類
- 耐震改修工事証明書
- 工事明細書の写し
- 改修費用の確認ができる書類(領収書等)
- 契約書の写し
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 資産税係
電話番号 0165-26-7723
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月15日