固定資産税の減額制度(住宅の改修)

更新日:2023年02月15日

住宅の省エネ改修減額制度

平成26年4月1日以前に建築された住宅について、令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が行われた場合、申告により翌年度の当該家屋に係る固定資産税(120平方メートルを上限)から3分の1が減額されます。
下記の条件に該当する方は、工事完了後3ヵ月以内に税務課へ申告してください。

減額の要件

  • 窓の改修工事と次のいずれかの工事を行うこと
    1. 窓の改修工事(必須)
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事
  • 1.から4.までの改修工事により、それぞれの部位が省エネ基準に新たに適合することになること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 当該改修工事に要する費用が60万円超であること(補助金などを除く)

申告の方法

「省エネ改修住宅(減額)申告書」に必要事項を記入し、次の書類を添えて、改修工事完了後3ヵ月以内に税務課に提出してください。

添付書類

  • 熱損失防止改修工事等証明書
    (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
  • 省エネ改修に要した費用が確認できる書類(領収書等)
  • 工事明細書(改修工事箇所の図面、工事写真(改修前・改修後)等)

住宅のバリアフリー改修減額制度

新築されてから10年以上経過した住宅について、令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー工事が行われた場合、申告により翌年度の当該家屋に係る固定資産税(100平方メートルを上限)から3分の1が減額されます。
下記の条件に該当する方は、工事完了後3ヵ月以内に税務課へ申告してください。

減額の要件

  • 次のいずれかの方が居住していること(賃貸住宅を除く)
    1. 65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳になる方も含みます)
    2. 要介護認定、または要支援認定を受けた方
    3. 障がい者の方
  • 次のいずれかの工事を行っていること。
    1. 廊下の拡幅
    2. 階段の勾配の緩和
    3. 浴室の改良
    4. トイレの改良
    5. 手すりの設置
    6. 屋内の段差解消
    7. 引き戸への取り替え工事
    8. 床表面の滑り止め化
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 当該改修工事に要する費用が50万円超であること(補助金などを除く)

申告の方法

「バリアフリー改修住宅(減額)申告書」に必要事項を記入し、次の書類を添えて改修工事完了後3ヵ月以内に税務課に提出してください。

添付書類

  • 工事明細書の写し(建築士・登録性能評価機関等による証明で代替可)
  • 改修箇所の図面、工事写真(改修前・改修後)
  • 改修費用の確認ができる書類 (領収書等)
  • 補助金等の明細書の写し
  • 要介護認定又は要介護支援認定を受けている方、障がいのある方が居住している住宅の場合は、各種手帳の写し

住宅の耐震改修減額制度

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、令和8年3月31日までの間に一定の住宅耐震改修工事が行われた場合、申告により改修後1年間当該家屋に係る固定資産税(120平方メートルを上限)から2分の1が減額されます。

減額の要件

  • 現行の耐震基準に適合する改修を行った住宅で、次のいずれかの者による証明を受けていること
    • 建築士
    • 指定住宅性能評価機関
    • 指定確認検査機関
    • 住宅瑕疵担保責任保険法人
  • 1戸当りの耐震工事費が50万円超であること

申告の方法

「耐震改修住宅(減額)申告書」に必要事項を記入し、次の書類を添えて、改修工事完了後3ヵ月以内に税務課に提出してください。

添付書類

  • 耐震改修工事証明書
  • 工事明細書の写し
  • 改修費用の確認ができる書類(領収書等)
  • 契約書の写し

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 資産税係
電話番号 0165-26-7723

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