令和6年度個人住民税(市民税・道民税)の定額減税について

更新日:2024年03月08日

令和6年度税制改正の大綱によって、令和6年度に課税される個人住民税への定額減税(特別控除)が実施されることになりました。なお、定額減税について現在公表されている内容のみを掲載しています。国から詳細な情報が示された場合は、随時更新いたします。

国税である所得税の定額減税については、下記のリンクより参照ください。

概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の所得割から定額減税が実施されることになりました。

対象者

下記の要件をすべて満たす方が対象者となります。

  • 令和6年度個人住民税の所得割が課税される方
  • 令和6年度個人住民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の方

定額減税される額

納税者本人の減税額は、下記の金額の合計額です。ただし、合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

なお、所得割から減税額を引ききれない場合は、差額を給付金として支給します。(現時点では実施時期等が未定であるため、詳細が決まり次第お知らせいたします。)

  • 本人・・・1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

(注意)令和6年度個人住民税にかかる合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割から控除します。

実施方法

普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

第1期分の税額から減税を行い、減税しきれない場合は、第2期以降の税額から順次減税を行います。

給与からの特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の特別徴収を行わず、減税後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分の給与から徴収します。

公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の場合

(1)公的年金等からの特別徴収が2年目以降の方

令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から減税を行い、減税しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次減税を行います。

(2)公的年金等からの特別徴収が初年度の方

令和6年度から年金からの特別徴収が開始される方は、普通徴収での課税もされるため(第1期から2期まで)、普通徴収第1期分の税額から減税を行い、減税しきれない場合は、第2期分から減税します。なお減税しきれない場合は、令和6年10月以降に支払われる年金より年金天引きされる税額から減税を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720

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