外国人にかかる個人市民税

更新日:2023年02月15日

外国人の方でも、その年の1月1日時点で士別市に住所があり、一定額以上の給料の支給を受けている方であれば、住民税を納める必要があります。1月2日以降に日本から出国した場合も同じです。

租税条約について

租税条約とは

租税条約は、二重課税の回避、脱税の防止を目的として、出身国と日本との間で締結される条約です。条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、住民税が免除されることがあります。

免除を受けるには

 租税条約に基づく免除を受けるためには、毎年3月15日までに税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写しを士別市に提出してください。(紛失した場合は、「租税条約の規定による個人市・道民税の免除に関する届出書」により提出してください。)
 (注意)2年目以降(継続)の場合でも提出が必要で、提出がない年は免除を受けることができないためご注意してください。

給与支払報告書の提出

租税条約による免除の適用を受ける場合においても、士別市に給与支払報告書を提出する必要があります。摘要欄には「租税条約○条該当」と記入をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720

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