法人市民税のしくみ

更新日:2023年02月15日

法人市民税とは

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人などに課税される税金です。
法人の所得の有無に関係なく負担する「均等割」と、国税である法人税額に応じて負担する「法人税割」の二つから構成されています。

納税義務者

納税義務者の詳細
納税義務者 納めるべき税額
均等割
納めるべき税額
法人税割
市内に事務所や事業所がある法人 あり あり
市内に寮、保養所などを持つ法人で、市内に事務所や事業所がない法人 あり なし
市内に事務所や事業所がある公益法人等で、収益事業を行うもの あり あり
市内に事務所や事業所がある公益法人等で、収益事業を行わないもの あり なし

均等割

均等割の税額は、次の方法で計算します。

均等割額 = 税率 × (事務所などを有していた月数(端数月は切り捨て)÷12)

均等割の詳細
号数 法人等の区  従業者数の合計数 税率
1号 公共法人及び公益法人など(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
人格のない社団
一般社団法人及び一般財団法人
資本金の額又は出資金の額を有しないもの(相互会社を除く)
なし 60,000円
1号 資本金等の額が1千万円以下である法人 50人以下 60,000円
2号 資本金等の額が1千万円以下である法人 50人超 144,000円
3号 資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下である法人 50人以下 156,000円
4号 資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下である法人 50人超 180,000円
5号 資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人 50人以下 192,000円
6号 資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人 50人超 480,000円
7号 資本金等の額が10億円を超える法人 50人以下 492,000円
8号 資本金等の額が10億円を超え、50億円以下である法人 50人超 2,100,000円
9号 資本金等の額が50億円を超える法人 50人超 3,600,000円

法人税割

法人税割の税額は、次の方法で計算します。

  •  法人税割額 = 法人税額 × 8.4%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度分)
  •  法人税割額 = 法人税額 × 12.1%(平成26年10月1日以後に開始する事業年度分)
  •  法人税割額 = 法人税額 × 14.7%(平成26年9月30日以前に開始する事業年度分)

申告と納税

法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後、一定の期間内にその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(申告納付)

申告と納税の詳細
申告の種類 申告期限等
中間申告

 事業年度が6ヵ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人が行います。
 前事業年度の実績による予定申告と仮決算による中間申告があります。

  •  予定申告
    •  申告書:(20号の3様式)
    •  納める税額:法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数
    •  均等割額 = 税率 × (算定期間中において事務所等を有していた月数 ÷ 12)
    •  納税の期限:事業年度開始の日以後、6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
  •  (注意)予定申告の経過措置について
     法人税割の税率引き下げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、経過措置により次の方法で計算します。
     経過措置:法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
     なお、令和2年10月1日以後に開始する事業年度の予定申告に係る法人税割額は、通常の算出方法により計算します。
  • 仮決算による中間申告
    •  申告書:(20号様式)
    •  納める税額:法人税割額 = 法人税の申告納税額 × 税率
       均等割額 = 税率 × (事務所等を有していた月数 ÷ 12)
    •  納税の期限:事業年度開始の日以後、6ヵ月を経過した日から2か月以内
確定申告
  •  申告書:(20号様式)
  •  納める税額:法人税割額 = 法人税額 × 税率 - 中間申告の法人税割額
     均等割額 = 税率 × (事務所等を有していた月数    ÷ 12) - 中間申告の均等割額
  •  納税の期限:事業年度終了の日から2ヵ月以内
修正申告
  • 提出した申告書の税額に不足額があるとき又は還付金の額が過大であるとき
    •  申告書:(20号様式)
    •  納める税額:不足額又は還付過大額
    •  納税の期限:早急に
  • 法人税について修正申告をしたとき又は、更正を受けたとき
    •  申告書:(20号様式)
    •  納める税額:法人税割額 - 既に納付した法人税割額
    •  納税の期限:増加した法人税額を納付すべき日
均等割申告  公共法人や公益法人等で均等割のみを課されるものが行います。
  •  申告書:(22号の3様式)
  •  納める税額:均等割額
  •  納税の期限:4月30日

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720

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