市民税・道民税・森林環境税の特別徴収
市民税・道民税・森林環境税の特別徴収とは
事業主(給与支払者)が、毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から市民税・道民税・森林環境税を天引きして徴収し、従業員に代わって士別市に納入する制度です。
原則、所得税を源泉徴収している事業主は、特別徴収義務者として従業員の市民税・道民税・森林環境税を特別徴収しなければなりません。事業主や従業員の意志で特別徴収をするかどうか選択することはできません。(地方税法第321条の4及び士別市税条例第39条の規定による)
- 事業主は士別市にお住まいの従業員全員の給与支払報告書を市に提出します。
- 市が従業員ごとの市民税・道民税・森林環境税を計算し、特別徴収税額を事業主の皆さまにお知らせします。所得税の源泉徴収のように税額の計算や年末調整などの手間はかかりません。
- 6月以降毎月の給与の支払の際、税額を天引きして徴収し、翌月10日までに納入します。
従業員の皆さまにとっても大変便利な制度です
毎月の給与から税額が天引きされることで、従業員の方が納付のため金融機関等に出向く手間や、納め忘れの心配がなくなります。
また、年12回に分けて天引きされるので、年4回の納付書により納める場合に比べて1回あたりの負担額が少なくすみます。
森林環境税(国税)とは
森林環境税とは国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割が賦課される方に対して、「1人年額1,000円」が課税され、市町村が個人住民税とともに賦課徴収することとされており、その全額が全国の都道府県・市町村へ森林環境譲与税として譲与される仕組みです。
森林環境税の詳しい内容については「令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります」をご覧ください。
令和7年度の定額減税について
令和7年度の個人住民税においては、令和6年の納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えて、1,805万円以下であり、かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して、1万円の特別税額控除(定額減税)を実施します。
ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。
特別徴収税額通知の電子化について
令和6年度から、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出した特別徴収義務者が申出をしたときは、eLTAXを経由して特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データを特別徴収義務者に送付しています。
また、令和6年度より特別徴収税額通知(特徴義務者用)の副本データの送付が廃止となりました。
詳しくは下記のeLTAXホームページをご覧ください
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ
市民税・道民税・森林環境税の特別徴収に関するQ&A
質問.従業員本人の希望がある場合や、パートやアルバイトなどの従業員は特別徴収しなくてよいですか?
回答.前年中に給与の支払を受けており、4月1日の現況において給与の支払を受けている方は、特別徴収の方法によらなければならないとされており、従業員や事業主の希望で徴収方法を選択することはできません。したがって、パートやアルバイトなどを含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。
ただし、次のような従業員からは特別徴収できませんので市にお申し出ください。
- 他から支給される給与から特別徴収されている。
- 従業員が退職したため、翌年の給与から特別徴収できない。
- 給与の支払額が少なく、特別徴収しきれない。
- 給与が毎月支給されない。
質問.特別徴収を開始するための手続きは?
- 回答.新年度から新たに特別徴収に切り替えるには、1月末提出期限の給与支払報告書のなかで特別徴収者として報告してください。5月中に特別徴収の通知を送付します。
- 回答.年の途中で特別徴収に切り替えるには、「切替依頼書」を提出する必要があります。従業員の方の1月1日の住所地の確認などが必要になりますので、税務課市民税係までお問い合わせください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-
更新日:2025年05月13日