個人市民税のよくある質問
年の途中で引越した場合に住民税を納める市町村は?
質問.わたしは、令和6年4月に転勤となり、士別市から転出しました。住民税はどこの市町村から課税されるのでしょうか。
回答.令和6年1月1日現在の住所地の市町村から課税されますので、令和6年度の住民税は士別市に納めていただくことになります。
退職した翌年にも住民税の納税通知書がきましたが…
質問.わたしは、退職した年に退職金から住民税を天引きされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。これはなぜでしょうか。
回答.退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者を通じて士別市に納入されますが、退職所得以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになります。
今回届いた納税通知書は、退職された年分の退職時までの給与などに対し課税されたものです。
給与所得以外の所得が20万円以下の場合の申告は?
質問.わたしは、会社員としての勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要なので、申告しなくてもいいのでしょうか。
回答.所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要とされていますが、住民税においてはこのような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には所得の大小にかかわらず申告しなければなりません。
所得税はボーナスからも徴収されているが住民税は?
質問.わたしは、A社に勤務するサラリーマンです。所得税は毎月の給料とボーナスから徴収されていますが、住民税は毎月の給料のみから徴収されています。なぜ徴収のされ方に違いがあるのですか。
回答.サラリーマンの場合、所得税は通常、給与、賞与などが支払われる際に所得税法に基づく源泉徴収税額表により源泉徴収され、さらに年末調整により税金が清算されています。
一方、住民税は、前年の所得に基づいて市町村が税額を計算し、12で割った額を会社(特別徴収義務者)が毎月の給与などの支払の際に税金を徴収する、特別徴収という制度を採用しています。
そのため、所得税は給与と賞与から徴収されますが、住民税は給与からしか徴収されません。
特別徴収に切り替えることは?
質問.納税通知書が来ましたが、会社からの天引き(特別徴収)で徴収してもらえないでしょうか?
回答.会社の給与担当者に「給料から住民税を天引きしてほしい」旨をご相談ください。会社からは、普通徴収から特別徴収へ変更するための書類を提出していただくことになります。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720
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更新日:2023年02月15日