車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました!
車検のとき:納税証明書が不要な場合
- 軽自動車(軽四輪、軽三輪、二輪小型自動車に限ります)の車検時に、軽JNKS(軽自動車納付確認システム)に納付情報が登録されている場合
(注釈)二輪小型自動車は令和7年4月から対象になります
車検のとき:納税証明書が必要な場合
- 被けん引車(フルトレーラ・ボートトレーラ等)の車検を受ける場合
- 納付したばかりのため、軽JNKS(軽自動車納付確認システム)に納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 士別市から他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
注意点
- 軽自動車税の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの方は、早めの納付をお願いします。
- 納付したにも関わらず軽JNKSに納付情報が登録されていない場合など、お困りの際は税務課までお問い合わせください。
納税証明書の再発行について
従来どおり、税務課、朝日支所、各出張所で発行しています。
新車を買ったとき:軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)
軽自動車(軽四輪、軽三輪・二輪小型自動車に限ります)の新車購入時に、オンラインで各種手続(申請・申告・納付)ができます。
(注釈)二輪小型自動車は令和7年4月から対象になります。
軽二輪・原動機付自転車・小型特殊自動車・農耕用作業車は、対象外です。
令和7年度からの変更点について
令和7年4月より、二輪小型自動車(排気量250cc超)が軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)及び軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)に対応開始します。
それに伴い、令和7年度から二輪小型自動車の納税証明書の送付はいたしませんのでご注意ください。
注意点
- オンライン手続きが可能になるのは「新車購入時」のみです。
- オンライン手続きは、パソコンから24時間365日利用することができます。
- スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
軽OSS・軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
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更新日:2025年02月28日