戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月27日

これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、5月26日に下記の法律の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

(令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きのおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立し、同月9日に公布。)

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。

通知書は戸籍単位となり、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。(5名以上の場合は2通届きます)

戸籍内で別の住所の方は住所地ごとに(対象者の方宛に)郵送されます。

士別市に本籍がある方への送付時期は8月を予定しています。

(2)氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合

届出の必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しが必要な場合、届出をすることにより早期に取得することができます。(届出から取得するまで1週間程度かかります)

通知書に記載された氏名の振り仮名と、使用している読み仮名が異なる場合

ご自身の認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず氏名の振り仮名の届け出を行ってください。

届出期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までです。

(3)市区町村長による振り仮名の職権記載(施行日から1年後)

施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に届け出がなかった場合、市区町村長の職権により、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名を変更することができます。

(注意)既に届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出について

届出をすることができる方について

氏の振り仮名の届出について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。戸籍に在籍している方と十分に相談の上、届出をお願いします。

なお、筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出について

戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

届出の方法

1.マイナポータルを利用してオンラインでの届出

マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを利用して届出することができます。

(注意)届出をする方ご自身のマイナンバーカードが必要となります。

(注意)マイナンバーカードに利用者証明書電子証明書及び署名用電子証明書が搭載されている必要があります。

2.窓口での届出

本籍地もしくはお住いの市区町村で届出ができます。

3.郵送での届出

本籍地もしくはお住いの市区町村へ郵送により届出ができます。

氏の振り仮名の届書及び名の振り仮名の届書に必要事項を記入の上、送付してください。(それぞれの届出人のご署名が必要です)

郵送料については、ご自身での負担となります。

氏の振り仮名と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。

(注意)現にその読み方を使用してることを証明する資料の提出を求める場合があります。

届書について

お問い合わせ先

法務省振り仮名コールセンター

(電話番号)0570-05-0310

(開設期間)令和8年5月25日火曜日まで

(注意)土日祝日及び令和7年12月30日から令和8年1月3日までを除く。

(開設時間)午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍住民係
電話番号 0165-26-7577

お問い合わせフォーム

このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
よりよいページにするため改善点をお知らせください。