給水装置・排水設備の設置・撤去等について
給水装置・排水設備工事
給水装置および排水設備の新設・改造・撤去などの工事を行う際には、市へ申請し承認等を受ける必要があります。
申請書等の様式は下記のリンクから確認ください。
給水装置工事を実施する場合は、必ず施工指針を確認ください。
詳細な手続きについては、下記をご覧ください。
市の承認等を受けずに工事を行った場合、申請者および施工業者が罰せられる場合がありますので、必ず承認等を受けてから工事を行ってください。
工事は、市の指定を受けた事業者以外では行うことができないため、依頼した事業者が市の指定店であることを必ず確認してください。
また、工事費用は申請者負担となりますので、依頼される際には、費用などを十分検討し、納得された上で依頼してください。
解体工事に伴う撤去の手続きについて
近年、解体工事に伴い、水道量水器及び受信機が撤去されていないことや、撤去するべきでない下水道施設の汚水桝が撤去されていること、また、管渠端部の処理が不適切なため、土砂が管渠内に流入し管渠事故や汚水の流下等に支障をきたしている場合があります。
また、水道施設については解体後同一所有者が使用しない限り、士別市では本管からの分岐を撤去しています。分岐位置は解体前の建物からのオフセットを測っているため、閉栓手続き前に建物解体をしてしまうと管路情報の把握に影響が生じます。
解体の依頼を受けた際には、着手前に上下水道施設の埋設確認のご連絡をいただきますとともに、撤去要領を確認のうえ、上記給排水指定業者一覧に掲載されている給排水指定店に依頼し上下水道施設の適切な撤去をお願いします。
水道・下水道の宅内設備撤去図・撤去要領と、埋設確認の際に記入していただく上下水道台帳図閲覧申請書及び同意書につきましては、下記に掲載しておりますのでダウンロードしてご利用ください。
水道 宅内設備撤去図及び撤去要領 (PDFファイル: 166.6KB)
下水道 宅内排水設備撤去図及び撤去要領 (PDFファイル: 166.6KB)
上下水道台帳図閲覧申請書及び同意書 (PDFファイル: 44.1KB)
給水装置工事の手数料の算定方法
給水装置 | 工事検査手数料 | 設計審査手数料 |
---|---|---|
新設 | あり | あり |
改造(メーター移設あり) | あり | あり |
改造(メーター移設なし) | なし | あり |
撤去 | なし | なし |
算定例
- 4戸が入居できるアパートを建てて、水道メーターを4個新設した場合
工事検査手数料5,000円×4個+設計審査手数料5,000円×1件=25,000円 - 散水栓を新たに設置し、水道メーターはそのまま使用する場合
設計審査手数料5,000円 - 家を解体し、水道メーターを撤去する場合
手数料はかかりません
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 上下水道局 整備係
電話番号 0165-26-7800
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更新日:2024年04月12日