給水工事指定店制度の更新制導入
指定給水装置工事事業者の更新制導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無制限から5年間となりましたので、指定給水装置工事事業者においては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期については、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
更新受付期間は、毎年8月上旬から9月上旬までを予定しており、7月下旬に士別市より事前に郵送等にて通知いたします。
令和4年の更新受付期間は、8月1日から9月2日までです。
1 有効期間
士別市より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
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平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
2 申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法25条の2を準用)
- 指定給水装置工事事業者指定申請書及び機械器具調書(新規指定時の申請書と同様)
- 誓約書(欠格要件に該当しないことの誓約書)
- 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
(注意)発行日から3か月以内の原本 - 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状の写し)
- 士別市指定給水工事事業者 更新時確認書
(注意)1.指定給水装置工事事業者指定申請書、2.誓約書、5.士別市指定給水工事事業者 更新時確認書は押印が不要です。
指定給水装置工事事業者指定申請書及び機械器具調書 (Wordファイル: 15.4KB)
士別市指定給水工事事業者 更新時確認書 (Wordファイル: 16.7KB)
3 更新に係る手数料
10,000円
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 上下水道局 整備係
電話番号 0165-26-7800
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更新日:2023年02月15日