インボイス制度にかかる上下水道料金の適格請求書の交付について

更新日:2026年06月22日

令和5年10月1日から、消費税及び地方消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書保存方式【インボイス制度】が開始されました。

水道料金・下水道使用料の適格請求書の交付について

インボイス制度の開始に伴い、次の3点を適格請求書(インボイス)として発行します。

・水道料金・下水道使用料納入通知書(納付書)

・水道ポータルから出力する「使用水量等のお知らせ」

・検針時に配布する「水道・下水道使用量等のお知らせ」

 

なお、検針時に配布する「水道・下水道使用量等のお知らせ」は、令和8年12月をもって廃止します。

また、水道ポータルから出力する「使用水量等のお知らせ」は、電子帳簿保存法の「電子取引」に該当するため、電子帳簿保存法の要件 に準拠して保存する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 上下水道局 経営料金係
電話番号 0165-26-7798(1階窓口0165-26-7725)

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