上下水道料金の請求月について
令和4年5月から上下水道料金の請求が2カ月に1回に変わります
令和4年度の検針分から、これまで毎月行っていた水道メーターの検針を2カ月に1回(隔月検針)に変更し、上下水道料金の請求も2カ月に1回の請求になりました。
上下水道料金の地区割り
上下水道料金の請求を「奇数月請求地区」と「偶数月請求地区」に地区割します。
- 奇数月請求地区
市内中央北地区(国道239号・中央通の北側)、朝日町、上士別町、多寄町、中士別町、下士別町、武徳町、北町 - 偶数月請求地区
市内中央南地区(国道239号・中央通の南側)、温根別町、西士別町、南士別町、南町、川西町
(注意)東山町は、中央通の北側が奇数月請求月、中央通の南側が偶数月請求地区になります。
漏水の早期発見にご協力ください
2カ月に1回の検針になると、宅内(敷地内)での水漏れなどの発見が遅くなることが懸念されます。
宅内の水道管理は、使用者が行わなければなりませんので、定期的に水道メーターを確認するなど、漏水の早期発見に努めてください。
特に、「いつもより使用量が多い」、「毎月少しずつ使用量が増えている」、「常時水音が聞こえる」、「敷地内でいつも湿っているところがある」などの場合は漏水の可能性がありますのでお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 上下水道局 経営料金係
電話番号 0165-26-7798(1階窓口0165-26-7725)
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更新日:2023年08月03日