北海道水資源の保全に関する条例に基づく水資源保全地域の指定について

更新日:2024年02月02日

北海道水資源の保全に関する条例に基づく「水資源保全地域」の指定について

北海道では水源周辺の土地の適正利用を確保するため、平成24年4月1日に「北海道水資源の保全に関する条例」を施行しました。
この条例に基づき、内大部浄水場の水源が保全地域の指定を受けるため申請をしています。
このたび、「士別市内大部地区水資源保全地域」として、指定の区域及び地域別指針(案)が令和6年1月30日から2月12日まで告示されます。

告示される内容は、以下の北海道のホームページをご覧ください。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/mizusigen/mizusigen_shiteiR0601.htm

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