公共下水道、農業集落排水施設への接続の義務

更新日:2023年08月03日

1.接続の義務について

 下水道施設の整備が完了し公共下水道が供用開始となった地域では、下水道法第10条に基づき下水道への接続が義務づけられ、士別市の場合、下水道条例第4条で原則6箇月以内に排水設備を接続し、水洗トイレについては下水道法第11条に基づき3年以内に改造しなければならないと定められてます。なお、農業集落排水施設においても同様に供用開始となった地域では、士別市集落排水施設条例第4条で原則6箇月以内に排水設備を接続し、水洗トイレについては士別市集落排水施設条例第5条で3年以内に改造しなければならないと定められてます。

2.接続にあたって

 下水道施設への接続工事を行うには、市が指定した事業者でなければなりません。市の登録指定工事店一覧をご覧いただき、指定の業者へご連絡下さい。指定業者以外の者が工事をした場合や悪質な無届使用者に対しては、下水道条例により罰則が適用されることがあります。

3.下水道使用料について

 供用開始となった地域では、下水道に接続される全ての排水について下水道使用料がかかります。トイレの水洗化を行わず、生活雑排水のみを下水道に接続する場合等についても下水道使用料が発生しますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 上下水道局 整備係
電話番号 0165-26-7800

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