医療系廃棄物
最近、家庭から出されたごみ(家庭系収集ごみ)の中に、『点滴パック』・『注射針』などの医療系廃棄物が混じっている事例が多発しています。




これらの廃棄物は、収集や選別作業の際に事故に繋がる恐れがあるだけではなく、再資源化できないものとなります。
在宅医療で生じた廃棄物については次のとおり取り扱い願います。
- 針が付いている物(注射針等の鋭利な物)は、『感染性廃棄物』となります。掛かり付けの医療機関へ持ち込んでください(市では収集・運搬・処分は出来ません)。
- 針が付いていない物(その他の非鋭利な物)は、可能な限り、掛かり付けの医療機関への持込をお願いします。
- なお、医療機関へ持ち込めない場合については『プラマーク等の有無』に関わらず、『一般ごみ』で出してください。なお、薬(錠剤・細粒など)の容器包装については、「識別マーク」を確認し、該当する収集日に出してください。
(注意)各医療機関から出た『医療系廃棄物』は、市では受入できません。
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 環境センター
電話番号 0165-23-0022
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更新日:2023年02月15日