林野火災注意報・警報制度
林野火災を未然に防ぐため、「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の制度を開始します。
林野火災注意報・警報とは
士別市の区域内において、林野火災が発生しやすい、又は発生するおそれが高い気象状況となった場合に、市長が発令するものです。
| 林野火災注意報 | 林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令され、士別地方消防事務組合火災予防条例に定める「火の使用の制限」について努力義務が課せられます。 |
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| 林野火災警報 | 林野火災の予防上、特に危険な気象状況になった場合に発令され、「火の使用の制限」について義務が課せられます。 |
| 林野火災注意報 |
4月1日から6月30日までの期間において、次の1または2のいずれかに該当する場合に発令します。
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| 林野火災警報 | 林野火災注意報の発令基準に該当し、かつ、強風注意報が発表された場合に発令します。 |
| 林野火災注意報 | 警報発令の前段階として努力義務を課すものであり、これに違反しても罰則はありません。 |
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| 林野火災警報 | 「火の使用の制限」に違反した場合、消防法の規定により、30万以下の罰金又は拘留に処せられることがあります。 |
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政係
電話番号 0165-26-7784
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更新日:2026年04月01日