災害時の指定緊急避難場所・指定避難所

更新日:2023年02月15日

市が災害時に指定する避難所は次のとおりです。住んでいる近くの避難所を確認しておきましょう。

指定緊急避難場所

切迫した災害の危険から一時的に逃れるための場所で、洪水や土砂災害、内水氾濫など災害の種類ごとに指定する施設や場所です。

 市内の指定緊急避難場所一覧は下記リンクをクリック

災害対策基本法抜粋

(指定緊急避難場所の指定)
第四十九条の四
 市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設又は場所を、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定しなければならない。

指定避難所

災害によって自宅に住めなくなってしまった場合など、一定期間避難生活を送る施設です。

 市内の指定避難所一覧は下記リンクをクリック

災害対策基本法抜粋

(指定避難所の指定)
第四十九条の七
 市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 行政係
電話番号 0165-26-7784

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