個人情報保護法が改正されます
個人情報の保護に関する法律が改正され、法律が適用される対象が、これまでの「5000人分以上の個人情報を取り扱う事業者」から「すべての事業者」に拡大されます。
顧客や従業員などの個人情報を、紙面やパソコンで事業に活用する場合は、事業者に該当し、この法律の適用となります。また、「すべての事業者」には、会社や個人事業主のほか、自治会や同窓会などの組織も該当し、個人情報の適切な管理が求められます。
個人情報収集の注意点
自治会や同窓会の会員名簿など、個人情報を集める時は、個人情報の利用目的をあらかじめ特定し、本人に通知しましょう。
書面で集める場合は、利用目的を記載しましょう。
個人情報管理の注意点
集めた個人情報は、盗まれたり、失くしたりすることがないように管理しなければなりません。自治会や同窓会の事務局は、次のようなことに注意してください。
- 紙の名簿は、鍵の掛かる引き出しなどに保管する。
- パソコンに保存する場合は、データにパスワードを設定する。
- 名簿を役員に配布する場合は、盗難や紛失に注意し、転売したりしないよう、取り扱いに注意するよう伝える。
制度の詳しい内容や解説は、国が設置している個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 職員係
電話番号 0165-26-7775
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更新日:2023年02月15日