士別市立学校における教職員のハラスメント防止等に関する指針

更新日:2023年03月13日

(令和2年12月14日 士別市教育委員会決定)

第1 趣旨

 この指針は、市立学校に在籍する全ての教職員(以下「職員」という。)がお互いの人権を尊重しあい、人事行政の公正や健全な職場環境の確保、職員の利益の保護を目的として、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

 この指針において、次に掲げる用語の意義は各号に定めるものとする。

  1.  セクシュアル・ハラスメント
     職場の内外を問わず、他の者を不快にさせる性的な言動をいう。
  2.  パワー・ハラスメント
     職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的もしくは身体的な苦痛を与え、職員の人格もしくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるものをいう。
  3.  妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント
     職員が妊娠、出産したことなどに関する言動により職員の勤務環境が害されること、又は妊娠、出産、育児、介護に関する制度もしくは措置の利用に関する言動により、職員の勤務環境が害されることをいう。
  4.  その他のハラスメント
     前各号にはあてはまらないが、同様の性質をもち、職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件について不利益を受けることをいう。
  5.  道教委指針
     北海道教育委員会が定める「セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針」、「パワー・ハラスメントの防止等に関する指針」及び「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する指針」をいう。

第3 職員の責務

  1.  職員はハラスメントをしてはならない。
  2.  職員は、北海道教育委員会の指針に規定する「セクシュアル・ハラスメントをなくするために職員が認識するべき事項」、「パワー・ハラスメントを防止しパワー・ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項」及び「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項」を十分認識して行動するよう努めなければならない。

第4 市教育委員会の責務

  1.  市教育委員会は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図るものとする。
  2.  市教育委員会は、職員からハラスメントに関する申出及び相談(以下「申出等」という。)がなされた場合には、申出等にかかる問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。
  3.  市教育委員会は、ハラスメントに関する申出等及び当該申出等にかかる調査への協力その他パワー・ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

第5 相談窓口の設置

  1.  ハラスメントに関する相談等に対応するため、市教育委員会内に相談窓口を設置し、相談員を配置する。
  2.  相談員は、生涯学習部長及び学校教育課長とし、必要に応じて追加できるものとする。
  3.  相談員は、相談の内容について教育長に報告するものとする。

第6 相談等の処理

 教育長は、相談員からの報告に基づき、事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、速やかに事実関係の確認及び調査を行い、問題の解決を図るため必要な措置を講ずるものとする。

第7 プライバシーの保護

 ハラスメントに関する相談等の処理を担当する者は、相談者及び関係者のプライバシーの保護に努めるとともに、特に相談者が相談等の申出をしたことによって、不利益を受けないように留意しなければならない。

第8 補足

 この指針の定めるもののほか必要な事項は、道教委指針を準用する。

附則

 この指針は、令和3年1月1日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会生涯学習部 学校教育課 管理係
電話番号 0165-26-7304

お問い合わせフォーム

このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
よりよいページにするため改善点をお知らせください。