成年後見制度
成年後見制度とは
認知症や障がいなどが理由で判断能力が不十分な方は、預金通帳等の財産を管理したり、老人ホーム等へ入所するために契約を結んだり、遺産分割などの協議を行う必要があっても、自分自身で行うことが難しい場合があります。
また、訪問販売などで契約内容を正しく理解できないまま高額の商品を購入してしまったり、悪徳商法の被害にあう恐れもあることから、後見人等を設定することで本人の財産と権利を保護し、支援していくのが後見制度です。
後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度
法定後見人制度とは、すでに判断能力が十分ではない人を保護・支援するための制度です。本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階に区分されます。利用するためには、家庭裁判所に申立てを行います。
任意後見制度
任意後見制度とは、現在は判断能力のある方が、将来判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ任意後見受任者を決めておく制度です。
利用するためには、公正証書を作成して受任者と任意後見契約を結んでおき、本人の判断能力が十分でなくなった際に、任意後見受任者が正式な任意後見人となり、本人を支援することになります。
後見人等の役割
成年後見人の役割は、本人の生活状態や健康状態を把握しながら、本人の意思を尊重するなかで本人に代わって財産を管理したり必要な契約を結ぶことで、本人が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう支援を行うことです。
成年後見人の仕事は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の介助や介護などは含まれていません。
士別地域成年後見センター
平成31年4月1日からサポートセンターしべつの中に、士別地域(士別市、和寒町、剣淵町、幌加内町)にお住まいの高齢者や障がいのある方の「生活」や「財産」に関する不安や困りごとなどの相談に応じ、「成年後見制度」の利用支援を行う『士別地域成年後見センター』を開設しましたので、ぜひご活用ください。
士別地域成年後見センター
- 開設時間:月曜日~金曜日 9時~17時
- 電話:0165-26-7500
- ファックス:0165-22-3019
リンク先
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢者福祉課 地域包括支援センター
電話番号 0165-26-7754
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更新日:2024年05月13日