精神障害者保健福祉手帳の交付

更新日:2023年02月15日

精神障害者保健福祉手帳の交付などについて

精神障害者保健福祉手帳は、精神に障がいがあるため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に交付されます。

新規交付

精神障害者保健福祉手帳の交付等の手続き(新規交付)の詳細
申請に必要なもの
  • 医師の「診断書(精神保健福祉手帳用)」
  • 顔写真
  • 印鑑
(注意)精神の障がいで「障害年金」を受けている人は、医師の診断書に換えて障害年金証書の写し・年金裁定通知書および直近の振込(支払)通知書の写しでも可能です。
有効期限 2年(更新手続きが必要となります)
申請先
  • 士別市役所 福祉課
  • 朝日支所 地域住民課

更新手続き

精神障害者保健福祉手帳の交付等の手続き(更新手続き)の詳細
申請期間

有効期限の切れる3ヶ月前から手続きできます

申請に必要なもの
  • 医師の「診断書(精神保健福祉手帳用)」
  • 印鑑
(注意)精神の障がいで「障害年金」を受けている人は、医師の診断書に換えて障害年金証書の写し・年金裁定通知書および直近の振込(支払)通知書の写しでも可能です。
申請先
  • 士別市役所 福祉課
  • 朝日支所 地域住民課

再交付

精神障害者保健福祉手帳の交付等の手続き(再交付)の詳細
紛失した時、申請に必要なもの
  • 顔写真
  • 印鑑
破損した時、申請に必要なもの
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 顔写真
  • 印鑑
申請先
  • 士別市役所 福祉課
  • 朝日支所 地域住民課

程度が変わったとき

精神障害者保健福祉手帳の交付等の手続き(程度が変わったとき)の詳細
申請に必要なもの
  • 医師の「診断書(精神保健福祉手帳用)」
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 顔写真
  • 印鑑
申請先
  • 士別市役所 福祉課
  • 朝日支所 地域住民課

居住地が変わったとき

精神障害者保健福祉手帳交付後に引っ越したときは、新しい居住地を管轄する福祉事務所へ、手帳と印鑑をお持ちになって、届け出てください。

手帳交付後に住所が変わった場合

市町村窓口で手続きが必要になります。

手続きの詳細は、下記ページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係
電話番号 0165-26-7744

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