難病患者等への日常生活用具の給付

更新日:2025年04月01日

日常生活用具の給付

 平成25年4月より、難病患者等も日常生活を容易にするために必要な用具の給付を受けることができるようになりました。ただし、所得に応じた自己負担がかかる場合があります。
 また、介護保険法による重複品目は、介護保険法が優先されます。

日常生活用具の給付の詳細
品目 対象者 性能 耐用年数 基準額
特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 8年 154,000円
特殊マット 寝たきりの状態にある者 じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの 5年 19,600円
特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの 5年 67,000円
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの 8年 90,000円
体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が難病患者等の体位を交換させるのに容易に使用できるもの 5年 15,000円
歩行支援用具 下肢が不自由な者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること
  • ア 難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
  • イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具
8年 60,000円
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障がいのある者 難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの 5年 56,400円
ネブライザー 呼吸器機能に障がいのある者 難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの 5年 36,000円
移動用リフト 下肢又は体幹機能に障がいのある者 介助者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用できるもの
ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く
4年 159,000円
居宅生活動作補助用具 下肢又は体幹機能に障がいのある者 難病患者等の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴う次に掲げるもの
  1.  手すりの取り付け
  2.  段差の解消
  3.  滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
なし 給付は原則1回とする。
200,000円
特殊便器 上肢機能に障がいのある者 足踏みペダルで温水温風を出し得るもの
ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く
8年 151,200円
訓練用ベッド  下肢又は体幹機能に障がいのある者  腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの 8年 159,200円
自動消火器 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消し得るもの 8年 28,700円

申請に関して

申請に関しての詳細
申請に必要なもの
  • 見積書
  • 印鑑
(注意)場合によっては他の書類が必要になる場合もありますので、事前にご確認ください。
申請先
  • 士別市役所 地域福祉課
  • 朝日支所 地域住民課

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係
電話番号 0165-26-7744

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