難病患者等への日常生活用具の給付
日常生活用具の給付
平成25年4月より、難病患者等も日常生活を容易にするために必要な用具の給付を受けることができるようになりました。ただし、所得に応じた自己負担がかかる場合があります。
また、介護保険法による重複品目は、介護保険法が優先されます。
品目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 |
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特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600円 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの | 5年 | 67,000円 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの | 8年 | 90,000円 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が難病患者等の体位を交換させるのに容易に使用できるもの | 5年 | 15,000円 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること
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8年 | 60,000円 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障がいのある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの | 5年 | 56,400円 |
ネブライザー | 呼吸器機能に障がいのある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの | 5年 | 36,000円 |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障がいのある者 | 介助者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用できるもの ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く |
4年 | 159,000円 |
居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能に障がいのある者 | 難病患者等の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴う次に掲げるもの
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なし | 給付は原則1回とする。 200,000円 |
特殊便器 | 上肢機能に障がいのある者 | 足踏みペダルで温水温風を出し得るもの ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く |
8年 | 151,200円 |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能に障がいのある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 |
自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消し得るもの | 8年 | 28,700円 |
申請に関して
申請に必要なもの |
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申請先 |
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係
電話番号 0165-26-7744
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更新日:2025年04月01日