身体障害者手帳の交付
身体障害者手帳の交付などについて
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める程度の障がいがある人に交付されます。
その程度は1級から6級に区分されており、各種制度を利用するために必要となります。
新規交付
申請に必要なもの |
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申請先 |
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再交付
紛失した時、申請に必要なもの |
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破損した時、申請に必要なもの |
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申請先 |
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程度が変わったとき
新規交付と同じ申請方法となります。
手帳交付後に住所が変わった場合
市町村窓口で手続きが必要になります。
手続きの詳細は、下記ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係
電話番号 0165-26-7744
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更新日:2023年02月15日