後期高齢者医療の傷病手当金

更新日:2024年04月01日

傷病手当金とは

 後期高齢者医療の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり感染の疑いがある場合、その療養のため労務に服することができなかった期間に、給与の全部または一部を受けることができなくなったとき、傷病手当金を支給できる場合があります。

 傷病手当金の支給には申請が必要です。くわしくは下記をご覧ください。

対象者

 北海道後期高齢者医療の被保険者で、給与などの支払いを受けており、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われるため労務に服することができない者

支給対象となる期間

 令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合において、その後、労務に服することができなかった期間

  • (注意)入院が継続する場合などは、支給を始めた日から通算して1年6か月まで対象となります。
  • (注意)支給申請を受ける権利は、労務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間となります。

支給額

 【(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2】×支給対象日数

  • (注意)支給対象日は、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して4日目以降の「就労を予定していた日」となります。
  • (注意)1日当たりの支給額に上限があります。

申請に必要なもの

 各種申請書(被保険者記入用・事業主記入用・医療機関記入用)

  • (注意) 事業主記入用には事業主の証明が必要です。
  • (注意)医療機関記入用は、入院した場合必要です。
  • (注意)申請については郵送での対応も可能ですので、事前に電話でご相談ください。

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お問い合わせ

  •  北海道後期高齢者医療広域連合 電話 011-290-5601
  •  士別市役所市民課医療年金係 電話 0165-26-7703

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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