新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金(国保)

更新日:2024年04月01日

士別市国保の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染の疑いがある場合に、その療養のため労務に服することができなかったことにより、給与の全部又は一部を受けることができなくなった場合において傷病手当金を支給します。

対象者

士別市国保の被保険者のうち、給与の支払いを受けている人で、新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われるため、労務に服することができない人。

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。

支給額

[(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2]×日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

(注釈)傷病手当金の請求権の消滅時効については、労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から起算され、その消滅時効の期間は2年です。

申請方法

次のものをお持ちになり、士別市役所市民課医療年金係(1階2番窓口)で申請してください。 

・国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

・国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

・国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

  (注意) 事業主記入用については事業主の証明が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

お問い合わせフォーム

このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
よりよいページにするため改善点をお知らせください。