生活保護
生活保護制度とは
人の一生の間には、病気をしたり、事故にあったり、生計の中心者が亡くなったり、いろいろな事情のために生活が苦しくなって、どうにもならなくなることがあります。
このようなとき、生活に困っている程度に応じ、国が定めた基準により、市長が必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障しながら、一日も早く自分たちの力で生活できるように援助するのが生活保護の制度です。
生活保護は、申請に基づいて開始されます。個人の秘密は固く守りますので、遠慮なく相談してください。
生活保護の要件
生活保護の必要性の判断や扶助額の決定は、世帯全体で行われます。
家族みんなが力を合わせ、あらゆる努力をしていただくことが必要となります。
- 働くことのできる人は、その能力に応じて仕事につくことが必要となります。
- 各種公的年金や社会保険の任意継続など、生活保護以外の制度を利用することも必要となります。
- 持っている資産で売ってお金にかえたり、生活費にあてることができるものは、活用することが必要となります。
生活保護制度における資産の取り扱い
土地・家屋
今住んでいる家やそれが建っている土地は、価格の高いものを除き、家族の人数に見合ったものであれば、そのまま住んだり持つことは認められます。
自動車
基本的に、持つことはできません。また、他人から借りて運転することもできません。ただし、身体に障がいのある人が通院・通勤・通学・通所するために必要な場合などは、持つことが認められることがあります。
生命保険
解約すればお金が戻ってくる場合、そのお金は生活費として使っていただきます。ただし、続けて加入することにより保障の効果を期待できる場合で、
- 解約しても戻ってくるお金が少ないとき
- 月額保険料が基準で定められた額より少ないとき
- 単身者で入院給付金などがあるとき
は、続けて加入できる場合があります。
物品
高価なもの(ピアノ、貴金属など)を持つことは認められていません。
現金・預貯金
保護が開始される時点で、最低生活費の半分程度まで持つことができます。
生活保護の優先事項
親、子、兄弟姉妹、前夫(子どもの父親)などの扶養義務者から仕送りなどの支援を受けることができる場合は、生活保護に優先して支援を受けていただきます。
なお、親族の扶養は可能な範囲で援助を行うものであって、援助可能な親族がいることによって、生活保護を受けられないということではありません。
申請手続き
1 申請
生活保護の申請は、本人のほか、扶養義務者や同居の親族ができます。
申請手続きの窓口は、健康福祉部地域福祉課・生活支援係です。
申請のとき、次の書類を提出していただきます。書類の記載内容について、担当職員(ケースワーカーといいます)が、生活に困っている状況などを確認しながらお話をうかがいますので、ありのままにお答えください。
- 生活保護申請書…申請者の住所・氏名、扶養義務者や家族の状況、申請理由
- 収入申告書…世帯全員の収入状況
- 資産申告書…土地・建物、現金、預貯金、生命保険などの状況
- 同意書…正しい援助を行うため、収入や資産内容について、健康福祉部が関係先に照会することに同意していただくものです。同意書がないため調査ができないときは、保護の決定ができない場合がありますので、提出にご協力ください。
事実と違った申告をして不正に保護を受けた場合、支給された保護費を返還することになり、罰せられることにもなりますので、ありのままを記載してください。
2 調査
申請書類の提出後、地区担当員(ケースワーカー)が家庭訪問を行い、生活に困っている状況や保護を受けるための要件が満たされているかなど、保護の決定のために必要な調査をします。
また、必要に応じ、銀行・生命保険会社など関係先に照会させていただきます。
調査期間中の注意点
申請後、決定までのあいだに、次のようなことが起きた場合、健康福祉部地域福祉課・生活支援係へ連絡してください。
- 世帯員が入院や通院する場合(この場合、必ず事前に連絡してください)
- 生活保護で認められている以下8種類の扶助に該当する出費が必要となった場合
8種類の扶助の詳細 1.生活扶助 衣食その他日常生活に必要な費用 2.住宅扶助 家賃、地代などの費用 3.教育扶助 義務教育に必要な学用品、給食代などの費用 4.医療扶助 医者にかかるときの費用 5.介護扶助 介護のための費用 6.出産扶助 出産のための費用 7.生業扶助 手に職をつけたり、仕事につくための費用 8.葬祭扶助 葬式のための費用 - 世帯状況に変動(転出・転入・転居など)があった場合
- 収入(稼働収入・年金収入・仕送りなど)や資産に変動があった場合
- 都合により、生活保護が不要となった場合
- その他、困ったことや疑問な点がある場合
3 決定
調査が終わると、生活保護を受けられるのか(保護開始)、受けられないのか(申請却下)を決定し、文書でお知らせします。
決定は、申請日から14日以内に行うことになっていますが、調査が間に合わない場合でも、30日以内には決定します。
保護のしくみ
生活保護は、国が定めた方法で、世帯の家族数や年齢などをもとに計算した月ごとの最低生活費(医療費を含む)とその世帯の収入を比べ、その結果、世帯の収入が最低生活費より少ない場合に、不足分について扶助が受けられます。
- 保護を受けられる場合
世帯の最低生活費より収入のほうが少ないとき、不足分が保護費として受けられます。なお、収入には、賃金や年金のほかに預貯金や保険給付金なども含みます。 - 保護を受けられない場合
世帯の最低生活費より収入が上回るときは、保護を受けられません。
保護が開始されることになった場合
「保護決定通知書」が届きます。
世帯の状況に合った扶助の内容が記載されていますので、よくお読みください。
保護開始後まもなく、担当職員が家庭訪問し、保護受給中の権利・義務などについて詳しく説明いたします。
保護費の支給は、原則として毎月1日に、健康福祉部地域福祉課又は朝日支所地域住民課の窓口又は、口座振込にて行われます。
申請が却下された場合
「保護申請却下通知書」が届きます。
生活保護の援助がなくても生活できると判断されたことになります。その理由は通知書に記載されています。
4 決定または却下の内容について、疑問や不服があるとき
疑問があるとき
直接、健康福祉部地域福祉課におたずねください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 地域福祉課 生活支援係
電話番号 0165-26-7743
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更新日:2024年04月01日