特別障害給付金

更新日:2024年04月01日

 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金などを受給できない障がい者に対して、平成17年4月から福祉的措置として、「特別障害給付金」を支給する制度が創設されています。

対象者

 次の1.または2.のいずれかに該当する人です。
 ただし、障害基礎年金などを受給することができる人は対象になりません。
 65歳に到達する日の前日までにその障がいの状態に該当する人に限られます。

  1. 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入の対象となっていた被用者などの配偶者であって、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級または2級に該当する障がいの状態にある人です。

給付金の額(2044年度)

  • 障がいの程度が1級に該当する人 月額55,350円
  • 障がいの程度が2級に該当する人 月額44,280円

ご注意

  • 請求窓口は市役所になりますが、障害認定などの審査、支給事務は日本年金機構ブロック本部で行います。
  • 給付金の支給は、請求のあった月の翌月分から支給されます。(4月に請求すると5月分から支給額を計算します。)
  • 障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。

お問い合わせ

旭川年金事務所 電話 0166-25-5606
士別市役所(市民課医療年金係) 電話 0165-26-7703
朝日支所(地域生活課) 電話 0165-28-2121

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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