年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。(令和元年10月1日開始)
対象となる方
- 老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります- 65歳以上である
- 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下である
2. 障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります
前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
請求手続き
- すでに年金を受給している方
対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が届きます。
同封の請求書を記入し提出してください。 - 新たに年金を受給する方
年金請求手続きと併せて、給付金の請求手続きをしてください。
参考ページ
詳しくは下記リンクからご確認ください。
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
ねんきんダイヤル:0570-05-1165(ナビダイヤル)
お問い合わせ
- 士別市役所(市民課医療年金係) 電話 0165-26-7703
- 旭川年金事務所 電話 0166-25-5606
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2025年04月01日