外国人の年金

更新日:2024年04月01日

 日本に住所のある人は、外国人であっても国民年金に加入することになります。
 受給資格期間を満たしているときは老齢基礎年金を受けることができますが、資格要件を満たすことなく出国されたときには、脱退一時金の制度があります。

外国人も国民年金に加入します

 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、国籍に関係なく、原則として日本の年金制度に加入します。
 国民年金の加入手続きは、外国人登録をしている市町村窓口で行います。
 厚生年金適用事業所にお勤めの方は、厚生年金保険の加入になりますので、国民年金の加入手続きは不要です。

短期在留のときには脱退一時金があります

 国民年金保険料を納めた期間が6ヵ月以上あって、年金の受給資格のない外国人は、日本を出国してから2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。
 なお、日本と社会保障協定を締結し、年金加入期間の通算が可能となっている国の場合、脱退一時金の代わりに、将来母国の年金として受給することができます。
厚生年金保険の加入期間が6ヵ月以上ある場合は、厚生年金の脱退一時金が支給されます。詳しくはねんきんダイヤルでご確認ください。

社会保障協定について

 社会保障協定は、加入するべき年金制度を二国間で調整することで保険料の二重負担を防止するとともに、保険料の掛け捨てとならないよう、日本の年金加入期間を協定を結んでいる国の年金制度に加入していた期間とみなし、その国の年金を受けられるようにしようとするものです。
 詳しい制度内容については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

士別市役所(市民課医療年金係) 電話 0165-26-7703
日本年金機構 旭川年金事務所 電話 0166-72-5004
ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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