国民年金保険料を納められないときは
国民年金保険料をきちんと納めていないと、老後の年金だけでなく、万一のときの年金も受けられない場合があります。
経済的な理由などで月々の保険料を納められないときは、申請することにより保険料が免除、または猶予となる場合がありますのでご相談ください。
なお、申請は市役所市民課医療年金係、または朝日支所地域生活課で受け付けています。
申請免除
申請して認められれば免除となる申請免除があります。
申請免除は、申請者本人のほかに配偶者、世帯主の方の前年の所得に応じて保険料の全額または一部が免除となります。
免除期間は7月分から翌年の6月分までで、原則として毎年申請が必要です。
失業(退職)による特例免除があります
失業による特例免除とは、失業されている方の所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除されるものです。
申請の際には、失業していることを確認できる公的機関の証明書のコピー(雇用保険に加入されていた方は雇用保険受給資格者証または離職票、公務員だった方は退職辞令)が必要になります。
なお、失業されていない方(所得審査の対象となる方)に一定額以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合があります。
雇用保険受給資格者証、離職票の受け取り方、見本については、ハローワーク・インターネットサービス(厚生労働省職業安定局)でご確認できます。
詳しくは下記リンク「雇用保険受給手続きのご案内(ハローワーク・インターネットサービス)」をご確認ください。
雇用保険受給手続きのご案内(ハローワーク・インターネットサービス)
免除の種類 | 前年所得の審査対象となる方(注釈1) | 納付する月額保険料(注釈2) | 承認期間分の老齢基礎年金(注釈3) |
---|---|---|---|
全額免除 | 本人、配偶者、世帯主 | 0円 | 2分の1の金額が反映 |
4分の3免除 | 本人、配偶者、世帯主 | 4,380円 | 8分の5の金額が反映 |
半額免除 | 本人、配偶者、世帯主 | 8,760円 | 4分の3の金額が反映 |
4分の1免除 | 本人、配偶者、世帯主 | 13,130円 | 8分の7の金額が反映 |
- (注釈1)失業特例申請の場合は、失業者の所得審査は除外されます。
- (注釈2)免除が認められても、全額免除以外の方は減額された保険料の納付が必要です。納め忘れると未納扱いとなります。
- (注釈3)国庫負担が2分の1の場合の割合です。平成21年3月以前の免除期間は、割合が異なります。
納付猶予制度
50歳未満の方は、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付を猶予(後払い)できます。
猶予期間は7月分から翌年の6月分までで、原則として毎年申請が必要となります。
免除の種類 | 前年所得の審査対象となる方(注釈4) | 納付する月額保険料 | 承認期間分の老齢基礎年金 |
---|---|---|---|
納付猶予 | 本人、配偶者 | 0円 | 金額への反映は無し |
(注釈4)失業特例申請の場合は、失業者の所得審査は除外されます。
学生納付特例制度
学生本人の前年の所得が一定以下の場合、申請により在学期間中の保険料納付を猶予(後払い)できます。
特例期間は4月分から翌年の3月分までで、原則として毎年申請が必要となります。
申請の際には学生証または在学証明書のコピーなど、学生であることが確認できるものが必要です。(注釈5)
免除の種類 | 前年所得の審査対象となる方 | 納付する月額保険料 | 承認期間分の老齢基礎年金 |
---|---|---|---|
学生納付特例 | 本人 | 0円 | 金額への反映は無し |
(注釈5)来年度も学生の場合
今年度に保険料の納付が猶予されている方で、来年度も引き続き在学予定の方には、日本年金機構から3月下旬~4月上旬に学生納付特例申請書(ハガキ形式)が送付されます。
このハガキ形式で申請される場合は、在学証明書などの添付書類が不要です。
なお、来年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付を希望される場合は年金事務所にご連絡ください。納付書が年金事務所から送付されます。
手続きをしたあとは
老後の年金に反映、障害・遺族年金も保障されます。
- 老齢基礎年金を受給するための資格期間に反映されます。
- 老齢基礎年金の額に一部算入されます(納付猶予期間、学生納付特例期間は反映されません)。
- 承認期間中の病気やケガが原因で障害者になったときには障害基礎年金が、死亡したときには遺族基礎年金が保障されます。(承認期間以外に保険料の未納期間があると支給されない場合があります。)
追納をおすすめします
免除や猶予を受けた期間は、10年以内であれば後からさかのぼって納めること(追納)ができます。
ただし、免除された年度の翌年度から計算して、3年度目以降については、当時の保険料額に加算金がつきます。
追納すると当時納めていたのと同じ扱いになり、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。
追納の申し込みは随時年金事務所で受け付けています。申し込みから約1週間程度で、ご希望の期間分の納付書が届きます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
追納の申込み → 旭川年金事務所 電話 0166-25-5606
法定免除
第1号被保険者が次のいずれかに該当した場合、届出をすることによってその間の保険料が免除になります。
- 障害基礎年金の受給権者になったとき
- 障害厚生(共済)年金の1級・2級の受給権者になったとき
- 昭和61年3月以前に支給事由の生じた障害年金の受給権者になったとき
- 生活保護法による生活扶助を受けるとき
お問い合わせ
- 士別市役所(市民課医療年金係) 電話 0165-26-7703
- 士別市朝日支所(地域生活課) 電話 0165-28-2121
- ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2025年04月01日