除雪サービス

更新日:2023年10月02日

お知らせ

 令和5年度の申請受付は10月2日(月曜日)から行います。

事業内容

 冬期間の除雪の労力の確保が困難な高齢者等に対して、日常生活に必要な通路・避難路の確保及び屋根軒下の除雪を行います。

除雪基準

  • 通路の除雪
     市道の除雪が行われたとき(約10センチメートル以上の降雪もしくはその恐れがあるとき) に玄関から道路まで幅約80センチメートル
  • 屋根、軒下の除雪
     登録者から市へ必要に応じて連絡し、除雪します。
  • 流雪溝への投雪
     居宅の前に流雪溝がある方は、流雪溝への投雪も行います。

除雪期間

 12月1日から翌年3月31日まで

対象要件

 世帯の人数は問わず、年間収入額が292万2千円以下の世帯のうち、他に除雪の援助を受けることが困難と認められる次に該当する世帯。ただし、世帯収入額によっては自己負担が発生する場合があります。

 (注意)『3級以上の身体障がい者手帳』・『療育手帳』・『精神障がい者保健福祉手帳』を有している世帯は人数によらず上記の金額にそれぞれ30万円を加算した額とします。また、収入額のみで判断し必要経費は算定しません。

  1. 65歳以上の高齢者世帯
  2. 3級以上の身体障がい者手帳を有している世帯(聴覚障がい及び言語障がいを除く)
  3. 心身障がいまたは疾病等の事由が認められる世帯

 (注意)以上の要件に該当しても、次の場合は対象になりません。

  •  自力で除雪ができる場合
  •  親族等から除雪の援助を受けることができる場合
  •  アパート又は市営住宅など、他に居住者がいて玄関・通路が共同の場合
  •  店舗兼住宅で、玄関が同じ場合
  •  空き家・長期入院・長期旅行など、人が住んでいない場合

利用料

通路の除雪
世帯収入額 利用料金
175万3千円以下 無料
175万3千円を超え204万5千円以下 月額660円
204万5千円を超え233万8千円以下 月額1,320円
233万8千円を超え263万円以下 月額1,980円
263万円を超え292万2千円以下 月額2,640円
屋根・軒下の除雪
世帯収入額 利用料金
175万3千円以下 30分につき390円
175万3千円を超え204万5千円以下 30分につき780円
204万5千円を超え233万8千円以下 30分につき1,170円
233万8千円を超え263万円以下 30分につき1,320円
263万円を超え292万2千円以下 30分につき1,980円

申請先

上記対象要件の1.に該当する方は、健康福祉部介護保険課高齢者福祉係、市民部朝日支所地域生活課

上記対象要件の2.又は3.に該当する方は、健康福祉部福祉課福祉係、市民部朝日支所地域生活課

添付書類等

昨年中の収入が確認できる書類(年金振込通知書等)

お問い合わせ先

  • 健康福祉部介護保険課高齢者福祉係 電話 0165-26-7752 ファックス 0165-23-1766
  • 健康福祉部福祉課福祉係 電話 0165-26-7744 ファックス 0165-23-1766
  • 市民部朝日支所地域生活課 電話 0165-28-2121 ファックス 0165-28-3678

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749

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