要援護者等通院交通費助成事業
事業内容 | バス等の公共交通機関を利用することが困難な高齢者が、タクシーを利用して通院する場合に、通院に要する交通費の一部を年48回を上限として助成します。 (注意)年度途中に申請された場合は、月割りで計算します。 |
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対象要件 | 医療機関に通院する場合で訪問介護員等の介助なしに通院することができない方で、次のいずれかに該当する方
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自己負担額 | 1回720円(障がい者手帳を所持している場合は640円) |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749
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更新日:2023年04月10日