要援護者等通院交通費助成事業

更新日:2023年04月10日

要援護者等通院交通費助成事業の詳細
事業内容 バス等の公共交通機関を利用することが困難な高齢者が、タクシーを利用して通院する場合に、通院に要する交通費の一部を年48回を上限として助成します。
(注意)年度途中に申請された場合は、月割りで計算します。
対象要件 医療機関に通院する場合で訪問介護員等の介助なしに通院することができない方で、次のいずれかに該当する方
  1. 要介護認定を受けた者のうち、訪問介護における院内介助が必要な方
  2. 2級以上の身体障がい者手帳を有し、視覚障がい又は肢体不自由(下肢、体幹、乳幼児期以前に非進行性の脳病変による運動機能障がい)で歩行が困難な方及び難病等により同様の状態にある方のうち、居宅介護における通院等介助が必要な方
 自己負担額 1回720円(障がい者手帳を所持している場合は640円)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749

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