第9期計画期間の段階別介護保険料

更新日:2024年04月01日

第9期事業計画期間の保険料

第1号被保険者(65歳以上)の方の介護保険料は、介護保険事業計画とともに3年に一度見直しが行われます。現在の介護保険料(令和6年度から令和8年度)は、第9期事業計画で推計した3年間の事業費見込額から、負担金(国庫・道費・市の負担金、国の調整交付金)や第2号被保険者(40歳から64歳まで)の保険料等を差し引きし、予定保険料収納率と3年間の第1号被保険者数(見込み)から算出します。

介護保険料の算定

第1号被保険者の保険料基準額は次のとおり見込んでいます。
第8期事業計画期間から変更ありません。

段階別介護保険料

第1号被保険者の保険料は、その負担が過重とならないよう配慮されており、世帯の住民税(市・道民税)課税状況および被保険者本人の住民税課税状況・所得状況に応じて13段階に設定しています。
各段階の保険料は、基準保険料を第5段階とし、基準保険料に段階ごとの保険料率を乗じて算出します。

なお、第9期事業計画期間の介護保険料は、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、国の示す標準段階等が見直されたため、それを踏まえて13段階へと変更し、低所得者の保険料率を引き下げ(第1段階~第3段階でマイナス0.015倍)、第8期までの第8段階、第9段階に該当する階層を第8~13段階までに多段階化し、保険料率の上限を2.4倍まで引き上げています(第8期上限は2.0倍まで)。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749

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